こんにちはゆんです。
こんな方におすすめの記事です。
・2022年から育休制度がかなりパワーアップ
・分割できるなど柔軟に休みが取りやすくなる
・会社側が従業員に対して個別に意向確認することが義務化
・保育所が決まらなければ延長可能

本記事を見るだけで育休に関して完璧に理解することができます。それではどうぞ!
2022年から2023年の育休変更内容まとめ
2022年から2023年にかけて大きく分けて3回の変更があります。まずは全体を抑えるために時系列で整理しますね。
また、紛らわしい用語があるので併せてまとめます。本当にざっくりですがイメージしやすいように簡潔にまとめます。
参考:日本の育休取得率
2021年(令和3年)育休取得率は13.97%(引用:NHK NEWS)
育児休業の改正前後の比較と内容
従来 | 2022年10月改正後 | ||
育児休業 | 産後パパ育休 | 育児休業 | |
期間 | 原則子供が1歳まで(最長2歳) | 出生後8週間以内に4週間まで休める | 原則子供が1歳まで(最長2歳) |
申請時期 | 原則1ヶ月前まで | 原則休業の2週間前まで | 原則1ヶ月前まで |
育休期間の分割 | 原則分割不可 | 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出る必要あり) | 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申し出) |
育休中の就労 | 原則就業不可 | 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | 1歳or1歳半時点に限定 | − | 保育所に入所出来ないなどの事情がある場合、1歳以降の延長は育休開始日を柔軟化(配偶者の育児休業終了日に合わせて開始できる) |
1歳以降の再取得 | 不可 | − | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
最大で1歳2ヶ月まで育休が取れる制度。従来からある制度で要件は2つ。
①一人が取得できる休業期間は1年間(育休と産後パパ育休合わせて1年間)
②配偶者が先に育休取得開始した場合に限る
①個別周知・意向確認
会社は従業員に子供が生まれることを知った段階で育休制度を説明して、育休を取る意思があるかを会社から聞かなければなりません。
では会社はどんな説明をしなければならないのか?下記のようにまとめました。
・育児休業と産後パパ育休に関する制度
・申し出先
・育児休業給付
・社会保険料の取り扱い
・会社は面談or書面orメールorFAXなど
・従業員の申し出は基本口頭でOK
従業員が申し出たタイミングによって会社が個別確認を実施
出産予定日が・・・
①1ヶ月半以上前→出産予定日の1ヶ月前まで
②1ヶ月半前から1ヶ月前の間→申し出から2週間以内のできる限り早い時期
③1ヶ月前から2週間前の間→申し出から1週間以内のできる限り早い時期
④2週間前以降や出産後→できる限り早く
②雇用環境の整備
雇用環境の整備とは具体的にはどういった内容なのでしょうか。例を挙げます。
育児休業や産後パパ育休に関する、
・研修の実施
・相談窓口設置
・取得事例の紹介
・取得促進に関する方針説明 など
研修や取得促進の内容については細かく定義されてませんが、各会社が何らかの形で環境を整備されています。
③有期雇用者の取得要件
雇用期間が決まっている従業員についても育休を取得しやすい環境になりました。「雇用された期間が1年以上」という要件がありましたが、これが撤廃になっています。
※ただし労使協定によって1年未満の方を対象外にできるのでご注意ください。総務もしくは労働組合に確認してくださいね。
④産後パパ育休について
育休は多くの方が知っていると思いますが、「産後パパ育休」ってあまり馴染みがない言葉ですよね。
育児休業は原則1回だけど、産後パパ育休とは子供が産まれた8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は再度OKという制度です。詳しくは下記にまとめます。
・正式には「出生時育児休業」
・出生後8週間以内に4週間まで休める
・原則休業の2週間前までに会社へ申し込むこと
・分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出る必要あり)
・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
※労使協定により下記は対象外とできる
・入社1年未満の方
・申し出から8週間以内に雇用が終了することが明らかな方
・1週間の労働日数が2日以下
・開始日繰り上げ変更は1週間前まで
・終了日繰り下げ変更は2週間前まで
(開始日の繰り下げと終了日繰り上げについては労使で話し合う)
・産後パパ育休中に所定労働日の半分までなら就業してもOK(ただし会社と従業員が合意した場合のみ)
・現行のパパ休暇は廃止
⑤育休制度の見直し
2022年10月から「産後パパ育休」の創設だけでなく、既存の育休制度の改正もされます。
改正後の内容をまとめます。
期間:原則子供が1歳まで(最長2歳)
申請時期:原則1ヶ月前まで
育休期間の分割:分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申し出)
※従来は原則分割不可
育休中の就労:原則就業不可
1歳以降の延長:保育所に入所出来ないなどの事情がある場合、1歳以降の延長は育休開始日を柔軟化(配偶者の育児休業終了日に合わせて開始できる)
※従来は1歳もしくは1歳半のタイミングに開始時期を限定
1歳以降の再取得:特別な事情がある場合に限り再取得可能
分割や延長が柔軟に適用できるようになったことが分かりますね。
⑥社会保険料について
従来は月末時点で育児休業中かどうかが条件になってましたが、改正後は同月内14日以上であれば社会保険料が免除されます。
従来は不公平感がありますね。
ただし、ボーナスについては1ヶ月以上の育休期間が必要です。
⑦育児休業給付について
育休中は会社から給料は支払われませんが、国から育児休業給付という形で補助があります。
支給金額は下記のとおりです。
給付金の休業開始時賃金日額✖️支給日数✖️67%
※育児休業開始から6ヶ月後は50%に下がります。
また同じ額の給付金が産後パパ育休期間にも適用されます。
なお、給付金の休業開始時賃金日額とは、育休開始前6ヶ月間の給与総額(賞与除く)を180で割った額になります。
⑧育児休業の取得状況の公表義務化
従業員1000人以上の企業のみ、従業員がどれほど育休取得されているのか公表することを義務化されます。
公表方法は自社ホームページか厚生労働省の「両立支援のひろば」で公表になります。
サラリーマン視点で気になるポイント
昇給・昇進への影響は?
正直なところ、会社や上司次第です。もちろん法律上は正当な評価をするよう定めていますが、評価なんていくらでももっともらしい理由が書けますよね。
育休を申請してみて、もし拒まれたり仕事優先を促したりする会社だと分かれば、勤め続けるメリットはないと思います。
会社にとってメリットあるの?
メリットはあります。
男性社員が産後パパ育休制度や育児休業を取得した場合、会社は助成金を得ることができます。たとえば中小企業であれば男性社員が育児休業を取得した場合、30万円近くもの助成金が国からおります。(正確には都道府県の労働局から助成金が支給される)
詳細な資料は厚生労働省の発行資料をご覧ください。
休めない雰囲気の職場はどうすればいいのか?
3つの方法しかありません。
①強引でも申請する
②部署を変更する
③転職する
転職するのはなかなかエネルギーがいるので、現実的には部署変更か今の部署で育休が取るのがいいです。ただ、周りの影響を考えたり復帰した時のことを考えると休めないと思ってしまいますよね。
今回の改正で産後パパ育休期間については一部就労が可能になるので、そういった点も含めて上司と相談してみてください。
今回参考にした書籍
まとめ
・2022年から育休制度がかなりパワーアップ
・分割できるなど柔軟に休みが取りやすくなる
・会社側が従業員に対して個別に意向確認することが義務化
・保育所が決まらなければ延長可能
あとがき
以上がパパ向けの育休に関する内容です。
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ではまた!